第4回公認心理師試験・午前問69は、家庭裁判所で保護観察処分となった少年に対し、保護観察所で初回面接を行う場面を扱う事例問題です。正答は①です。ポイントは、保護観察官が初回面接で何を把握し、どの法的枠組みに基づいて処遇を開始するかを理解することです。
実際の問題文
問69 16歳の男子A、高校1年生。万引きにより逮捕され、少年鑑別所に収容された後、家庭裁判所の審判により保護観察処分となった。Aは、審判終了後すぐに母親Bと共に保護観察所に来た。Aの居住する地域を担当している保護観察官Cが、初回の面接を行うことになった。審判直後であり、家庭裁判所からは、氏名、年齢、非行名、遵守事項に関する意見など、最小限の情報が届いている。
Cの初回面接における対応方針として、最も適切なものを1つ選べ。
① 特別遵守事項を設定する。
② 担当する保護司が同席できるよう手配する。
③ 保護処分の決定に対する抗告について説明する。
④ 関係構築を優先し、家族関係や成育歴についての質問は控える。
⑤ 家庭裁判所において既に確認されているため、事件内容についての質問は控える。
問題文の読み解き
この問題では、「審判直後」「初回面接」「家庭裁判所からの情報が限定的」という三つの条件が重要です。保護観察官は、処分を受けた少年の改善更生と再犯防止を支える立場ですが、初回面接の段階で本人の背景や生活状況を十分に知らない可能性があります。そのため、まず本人・保護者から必要な情報を把握し、家庭裁判所の意見や法的枠組みと整合させながら処遇を具体化していく必要があります。
正答は① 特別遵守事項の設定に関する対応
更生保護法52条では、保護観察所の長は、保護観察処分少年について、家庭裁判所の意見を聴き、それに基づいて特別遵守事項を定めることができるとされています。したがって、保護観察開始時には、本人の改善更生に特に必要な事項を具体的に検討し、法的手続に沿って設定することが重要です。
ここで注意したいのは、保護観察官が初回面接で思いついたルールを自由に課すわけではないという点です。特別遵守事項は、家庭裁判所の意見、本人の非行内容、生活環境、再非行リスク、支援ニーズなどを踏まえ、必要性と相当性の範囲で扱われます。
保護観察とは何か
保護観察は、対象者を施設内に収容するのではなく、社会生活を続けながら、指導監督と補導援護を通して改善更生を支える制度です。少年の場合には、学校生活、家庭関係、交友関係、生活リズム、金銭管理など、再非行に関係する要因だけでなく、本人の強みや利用できる社会資源も把握していきます。
保護観察官は、法的な監督だけを行うのではなく、本人が社会生活を立て直すための支援を組み立てる役割を持ちます。必要に応じて保護司、学校、福祉機関、医療機関などと連携します。
一般遵守事項と特別遵守事項
一般遵守事項
一般遵守事項は、保護観察対象者に共通して求められる基本的事項です。保護観察官・保護司との接触や住居・生活状況に関する事項など、保護観察を実施するうえで基礎となるルールが含まれます。
特別遵守事項
特別遵守事項は、対象者ごとの事情に応じて設定される個別的な遵守事項です。非行の背景や生活上の問題が人によって異なるため、再非行防止と改善更生のために特に必要な内容を個別に定めます。
試験では、「保護観察だから全員に同じ条件を課す」のではなく、個別性を踏まえて特別遵守事項を設定する点を押さえます。
初回面接で把握すべき情報
初回面接では、非行そのものだけでなく、家庭環境、学校への適応、友人関係、生活リズム、金銭管理、本人の認識、保護者との関係などを幅広く把握する必要があります。家庭裁判所からの資料がまだ限定的であれば、本人・家族から聞き取る重要性はさらに高くなります。
したがって、「資料が不十分だから家族歴や生育歴を聞かない」という方向は適切ではありません。むしろ必要な範囲で背景情報を確認し、本人を一面的に捉えないことが重要です。
保護司との関係
保護観察では保護司が関与することがありますが、初回面接に必ず同席しなければならないわけではありません。保護観察官がまず本人と保護者から情報を把握し、その後の処遇方針や連携方法を検討することがあります。
この点では、既存記事の第3回午前問67が、保護観察における指導監督や遵守事項の理解に直接つながります。
家庭裁判所との役割分担
家庭裁判所は少年審判を通じて保護処分を決定します。一方、保護観察所は、その決定を受けて社会内での処遇を具体化していきます。保護観察開始後も家庭裁判所との法的な関係は残りますが、初回面接で中心となるのは、処分への不服申立てを説明することより、保護観察を実際に開始するための情報把握と処遇設計です。
選択肢を見分ける視点
「誰が決めるか」だけでなく手続を見る
特別遵守事項は個別に設定されますが、保護観察官個人の裁量だけで決まるわけではありません。家庭裁判所の意見と法令上の手続を踏まえます。
初回面接では情報不足を埋める
初回段階で情報が少ない場合、聞き取りを避けるのではなく、必要な情報を補うことが重要です。本人の非行歴だけでなく、学校、家庭、生活状況を幅広く確認します。
支援と監督を分けすぎない
保護観察は監督だけでも、支援だけでもありません。再非行を防ぐための監督と、本人が生活を立て直すための援護を組み合わせます。
公認心理師試験で関連する知識
司法・犯罪領域の問題では、少年法、更生保護法、保護観察所、保護司、少年鑑別所、家庭裁判所の役割を区別することが重要です。施設収容中に行う支援と、社会内処遇として行う保護観察も分けて整理します。
また、制度問題であっても、本人の背景や生活環境を把握し、再発防止につながる個別的支援を検討するという心理支援の基本姿勢は共通しています。
初回面接での関係づくり
保護観察の初回面接では、制度上の説明だけでなく、本人が今後の面接や指導をどのように受け止めているかを確認することも重要です。少年が審判直後で緊張していたり、処分への反発や不安を抱えていたりする場合、情報を一方的に伝えるだけでは十分な協力関係を作りにくくなります。本人がどのように事件や処分を理解しているか、学校や家庭で何を困っているかを丁寧に確認し、その後の支援につながる関係を形成します。
同時に、保護観察には法的な監督機能があるため、支援者が「何でも自由に話してよい場」とだけ説明するのも適切ではありません。遵守事項、面接の目的、必要な連絡や報告の範囲を分かりやすく伝え、本人が制度を理解した上で関われるようにします。
再非行リスクと保護要因を両方見る
少年司法の支援では、再非行につながるリスク要因だけでなく、再非行を防ぐ保護要因にも注目します。たとえば、安定した家族関係、学校への所属感、信頼できる大人、部活動、就労意欲、将来の希望などは、生活を立て直すうえで重要な資源になります。
初回面接で「何が悪かったか」だけを聞き続けると、本人の強みや利用可能な支援資源を見落としやすくなります。特別遵守事項を考えるときも、単に禁止事項を増やすのではなく、本人が守ることのできる具体的な条件や、支援によって実行可能性を高める方法を検討します。
母親との面接で確認したいこと
本事例では母親が同伴しています。保護者からは、これまでの生育状況、家庭内での様子、学校との関係、事件前後の変化、現在の心配事などを確認できます。ただし、保護者の説明だけで少年本人を評価するのではなく、本人の認識との違いも確認することが重要です。
また、保護者に過度の監督責任を負わせるのではなく、家庭でできる支援と、保護観察所・学校・地域資源が担う支援を分けて考えます。家族に葛藤がある場合は、本人と保護者を別々に面接して情報を整理することもあります。
特別遵守事項は具体的である必要がある
遵守事項は、本人が何をすればよいか分からない抽象的な表現では実行につながりません。たとえば「真面目に生活する」だけでは、どの行動を変えるべきか不明確です。対象者の状況に応じて、避けるべき行動、必要な通学・就労、特定の相手との関係、面接への参加など、具体的な行動レベルへ落とし込むことが重要です。
一方で、必要以上に細かい制限を増やせばよいわけでもありません。改善更生にとって特に必要な内容か、本人の生活に過度の制約を課さないかというバランスが求められます。
保護観察で「本人の理解」を確認する理由
遵守事項を示すだけでは、本人がその意味を十分に理解しているとは限りません。少年がなぜその条件を求められるのか、違反した場合にどのような扱いになり得るのか、どのような支援を受けられるのかを理解しているか確認することが重要です。本人が制度を誤解したままでは、面接への不信感や形式的な応答につながりやすくなります。
そのため初回面接では、説明の後に本人の言葉で確認してもらう、分からない点を質問できるようにするなど、双方向の確認が有効です。これは単なる説明義務ではなく、その後の保護観察を実効的に進めるための基盤になります。
司法領域での心理職の視点
公認心理師が司法・犯罪領域で関わる場合、法令や処遇制度を理解したうえで、本人の発達段階、認知特性、感情調整、家族関係、学校適応など心理社会的要因も整理します。少年の場合、同じ非行行為でも背景は異なり、衝動性、仲間関係、家庭内ストレス、学業不振など複数の条件が重なることがあります。
制度上の処分だけで問題が解決すると考えず、再非行を防ぐために何を整える必要があるかを多面的に検討することが重要です。
面接記録とチーム内共有
初回面接で得た情報は、その後の処遇判断に使えるよう整理して記録します。本人の発言、保護者の見立て、客観的な事実を区別し、推測だけで評価しないことが重要です。また、保護司など関係者と共有する際も、支援に必要な範囲を意識します。 記録は次回面接での確認点や支援計画の見直しにも用います。
まとめ
第4回午前問69の正答は①です。初回面接では、本人・保護者から必要な情報を把握し、家庭裁判所の意見と更生保護法上の枠組みに基づいて、特別遵守事項を含む処遇方針を具体化していきます。特別遵守事項は、対象者ごとの改善更生に特に必要な内容を個別に設定するものであり、保護観察官が自由にルールを課す制度ではありません。


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