第6回公認心理師試験・午前問47は、更生保護に含まれる制度と、刑事施設内で行われる矯正処遇を区別する問題です。正答は ④ 特別改善指導 です。
更生保護とは、犯罪をした人や非行のある少年が社会の中で改善更生し、円滑に社会復帰できるようにするための制度です。
代表的なものには、
- 保護観察
- 仮釈放・仮退院
- 更生緊急保護
- 生活環境の調整
- 恩赦に関する事務
などがあります。
一方、特別改善指導は、刑務所などの刑事施設で受刑者に対して行われる矯正処遇です。
したがって、更生保護の内容としては④が誤りです。

問題
更生保護の内容として、誤っているものを1つ選びます。
- 恩赦
- 保護観察
- 更生緊急保護
- 特別改善指導
- 仮釈放・仮退院
正答は ④ 特別改善指導 です。
正答は④|特別改善指導は刑事施設内の矯正処遇
特別改善指導は、刑事施設に収容されている受刑者のうち、特定の課題を抱えている人に対して行われる専門的・体系的な指導です。
現在、法務省では刑事施設における特別改善指導として、
- 薬物依存離脱指導
- 暴力団離脱指導
- 性犯罪再犯防止指導
- 被害者の視点を取り入れた教育
- 交通安全指導
- 暴力防止指導
- 就労に関する指導
などを実施しています。
これらは、
施設の中で行われる「矯正」
に位置づけられます。
一方、更生保護は、
社会内での改善更生や社会復帰
を中心とした制度です。
この「施設内処遇」と「社会内処遇」の区別が本問の決め手です。
矯正と更生保護の違い
司法・犯罪領域では、
矯正〈corrections〉
と
更生保護〈rehabilitation/probation and parole services〉
を分けて理解する必要があります。
矯正
主に、
- 刑務所
- 拘置所
- 少年院
- 少年鑑別所
などの矯正施設で行われる処遇です。
刑事施設では、
- 作業
- 改善指導
- 教科指導
- 社会復帰支援
などが行われます。
更生保護
主に社会内で、
- 保護観察
- 生活環境の調整
- 更生緊急保護
- 仮釈放・仮退院に関する手続
- 犯罪予防活動
などを行います。
中心機関には、
- 法務省保護局
- 地方更生保護委員会
- 保護観察所
などがあります。
① 恩赦は更生保護に関係する
恩赦は、確定した刑罰や資格制限の効果を、国家の権限によって変更する制度です。
たとえば、
- 大赦
- 特赦
- 減刑
- 刑の執行免除
- 復権
などがあります。
恩赦そのものの決定は内閣が行い、天皇が認証します。
一方、個別恩赦では、中央更生保護審査会が審査し、法務大臣への申出を行うなど、更生保護行政と深く関係しています。
したがって①は更生保護の内容として適切です。
② 保護観察は更生保護の中心
保護観察は、更生保護を代表する制度です。
対象者は社会の中で生活しながら、
- 指導監督
- 補導援護
を受けます。
対象には、
- 保護観察処分少年
- 少年院仮退院者
- 仮釈放者
- 保護観察付執行猶予者
などがあります。
保護観察官と保護司が連携し、再犯・再非行を防ぎながら社会生活を支援します。
したがって②は適切です。
指導監督と補導援護
保護観察では、大きく2つの側面があります。
指導監督
- 行状の把握
- 遵守事項を守るための指示
- 必要な専門的処遇
などを行います。
補導援護
- 住居
- 就職
- 医療
- 生活
- 教育
- 福祉
などの面で、本人の社会生活を支援します。
単に「監視する制度」ではなく、改善更生を支える制度であることが重要です。
③ 更生緊急保護は更生保護
更生緊急保護は、刑事施設から満期釈放された人などが、
- 住居がない
- 仕事がない
- 生活に困窮している
- 社会復帰が困難
といった状況にある場合に、本人の申出などに基づいて一定期間の保護や援助を行う制度です。
具体的には、
- 宿泊場所
- 食事
- 就職援助
- 生活指導
- 福祉への接続
などが行われます。
再犯防止と円滑な社会復帰を目的とする、更生保護の重要な制度です。
したがって③は適切です。
⑤ 仮釈放・仮退院は更生保護
仮釈放は、刑事施設に収容されている人を刑期満了前に社会へ戻し、一定期間保護観察に付す制度です。
仮退院は、少年院に収容されている少年を、一定の要件の下で退院させて保護観察に付す制度です。
地方更生保護委員会が審理・決定に関わります。
これらは、
施設から社会への移行を段階的に行い、改善更生と再犯防止を支える制度
です。
したがって⑤は更生保護の内容として適切です。
特別改善指導では何をするのか
特別改善指導は、単なる講義ではありません。
犯罪につながった要因や再犯リスクに応じて、特定の課題を改善することを目的に実施されます。
たとえば薬物依存離脱指導では、
- 薬物使用につながる考え方や状況を理解する
- 再使用のリスクを把握する
- 再使用を防ぐ対処法を身につける
- 社会復帰後の生活計画を立てる
などを行います。
認知行動療法に基づくプログラムも用いられています。
「改善更生」という言葉に惑わされない
特別改善指導も、もちろん本人の改善更生を目的としています。
そのため、
「改善更生を目的にしているから更生保護」
と考えると間違えます。
重要なのは、
どこで、どの制度として行われるか
です。
特別改善指導は、
刑事施設内の矯正処遇
です。
更生保護は、
社会内処遇を中心とする制度
です。
この制度上の位置づけを区別します。
施設内処遇と社会内処遇をつなぐ
ただし、矯正と更生保護は完全に切り離されているわけではありません。
たとえば、
- 刑事施設での改善指導
- 出所前の生活環境調整
- 仮釈放
- 保護観察
- 地域での医療・福祉支援
というように、施設内から社会内へ支援をつなぐ必要があります。
再犯防止では、この切れ目のない支援が重要です。
現在の制度でも特別改善指導は刑事施設で実施
本問は第6回試験時点の問題ですが、2026年時点でも法務省は、刑事施設の改善指導について、
- 一般改善指導
- 特別改善指導
を区分し、特別改善指導を刑事施設内で実施しています。
したがって、制度の基本的な位置づけは現在も同じです。
なお、刑法改正により2025年6月から懲役・禁錮は拘禁刑へ一本化されましたが、本問の核心である、
「特別改善指導=刑事施設の矯正処遇」
という区別は変わりません。
第3回問67「保護観察官による処遇」とつなげる
Ig Knowledgeの第3回問67では、保護観察官が行う、
- 指導監督
- 補導援護
を扱っています。
今回の問47では、より大きな枠組みとして、
保護観察は更生保護に含まれる
ことを確認します。
両方をつなげると、更生保護制度の理解が立体的になります。
第4回午前問24「生活環境の調整」とつなげる
第4回午前問24では、保護観察所による生活環境の調整が問われています。
生活環境の調整は、矯正施設に収容されている段階から、
- 帰住先
- 就労先
- 家族
- 医療
- 福祉
などの環境を整える制度です。
施設内処遇から社会内処遇への橋渡しとして重要です。
第3回問123「保護観察所の業務」とつなげる
第3回問123では、
- 保護観察
- 生活環境の調整
- 更生緊急保護
- 恩赦の上申
など、保護観察所の業務が問われています。
今回の問47の選択肢①〜③、⑤は、こうした更生保護行政の中で理解できます。
一方、④特別改善指導は矯正施設です。
試験での見分け方
次の対応を覚えておくと速く解けます。
更生保護
- 恩赦
- 保護観察
- 更生緊急保護
- 仮釈放・仮退院
- 生活環境の調整
矯正
- 刑事施設
- 少年院
- 改善指導
- 特別改善指導
問題文に「更生保護」と出たら、
施設内のプログラムが紛れ込んでいないか
を確認します。
まとめ
第6回公認心理師試験・午前問47の正答は ④ 特別改善指導 です。
特別改善指導は、刑事施設で受刑者に対して実施される矯正処遇です。
一方、
- 恩赦
- 保護観察
- 更生緊急保護
- 仮釈放・仮退院
は更生保護に含まれます。
試験では、
矯正=施設内
更生保護=社会内
という大枠を押さえたうえで、両者をつなぐ制度も理解しておきましょう。
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参考資料
- 一般財団法人 公認心理師試験研修センター|第6回公認心理師試験 午前問題・正答
- 法務省|更生保護
- 法務省|刑事施設における改善指導・特別改善指導
- 法務省|犯罪白書

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