第6回公認心理師試験・午前問39は、不登校児童生徒への支援機関として、教育委員会が設置する「教育支援センター(適応指導教室)」を選ぶ問題です。正答は ⑤ 教育支援センター(適応指導教室) です。
試験対策では、「不登校支援を行う場所」という共通点だけで機関を選ばず、誰が設置するのか、誰を対象にするのか、何を支援するのかを整理することが重要です。
また、本問では「学校生活への復帰」という表現が使われていますが、現在の不登校支援では、登校そのものだけを唯一の最終目標とするのではなく、本人の社会的自立や学習機会の確保、多様な支援経路を含めて考えることが重要です。
問題
問題の要旨:不登校児童生徒に対して、集団生活への適応、基礎学力の補充、学校生活への復帰などを通じて社会的自立を支援することを主な目的とし、教育委員会が設置する機関として最も適切なものを選びます。
- 通級指導教室
- フリースクール
- 発達障害者支援センター
- ひきこもり地域支援センター
- 教育支援センター(適応指導教室)
※公式問題の趣旨をもとに要約しています。
問題の要点
設問では、不登校児童生徒に対して、
- 集団生活への適応
- 基礎学力の補充
- 学校生活への復帰の支援
- 社会的自立への支援
などを行い、教育委員会が設置する機関が問われています。
この条件に該当するのが、教育支援センターです。
正答は⑤|教育支援センター(適応指導教室)
教育支援センターは、従来「適応指導教室」と呼ばれてきた施設・組織を含む名称です。
文部科学省の実態調査では、教育委員会等が学校外の場所や学校の余裕教室等に設置し、在籍校と連携しながら、不登校児童生徒等に対して個別カウンセリング、集団での指導、教科指導などを組織的・計画的に行う組織として整理されています。
単に相談を受けるだけではなく、
- 学習支援
- 教育相談
- 集団活動
- 生活面の支援
- 学校との連携
などを組み合わせる点が特徴です。
教育支援センターの設置主体
試験で最も重要な識別ポイントの1つが、設置主体です。
教育支援センターは、主として教育委員会等が設置します。
「不登校の子どもが利用する場所」というだけなら、フリースクールなども当てはまり得ます。しかし、設問に「教育委員会が設置」とあれば、教育支援センターが強い候補になります。
どのような支援を行うのか
教育支援センターでは、地域や施設によって内容は異なりますが、典型的には次のような支援が行われます。
教育相談
本人の不安、学校での困りごと、家庭での状況などを整理します。
学習支援
在籍校と連携しながら、教科学習や学習計画の支援を行います。
集団活動
少人数での活動や体験活動を通じて、他者と関わる機会をつくる場合があります。
学校との連携
在籍校と情報共有し、本人の状況や希望に応じて支援方針を調整します。
家庭との連携
保護者との相談や、必要に応じた家庭への働きかけも行われます。
「学校復帰」と「社会的自立」をどう理解するか
ここは、現在の試験対策で特に丁寧に整理したい部分です。
教育支援センターの従来の説明では「学校生活への復帰を支援する」という表現が用いられてきました。本問もその表現に基づいて出題されています。
一方、現在の不登校支援では、
学校に登校することだけを唯一の結果目標にしない
という考え方が明確になっています。
文部科学省は、不登校児童生徒への支援について、本人が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指す視点を重視しています。
これは「学校復帰を目指してはいけない」という意味ではありません。
本人が登校を希望し、学校への再接続が本人にとって適切な目標であれば、その支援は重要です。しかし、登校できたかどうかだけを支援の成功・失敗の唯一の基準にはしません。
教育支援センターでの活動は出席扱いになることがある
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けている場合、一定の要件を満たせば、その日数を指導要録上の出席扱いとすることができます。
重要なのは、自動的に出席扱いになるわけではないことです。
校長が、支援内容や学校との連携、本人の社会的自立に向けた支援状況などを踏まえて判断します。
試験では、
教育支援センターに通う = 必ず出席扱い
と単純化しないよう注意します。
① 通級指導教室が違う理由
通級による指導は、通常の学級に在籍する児童生徒が、障害による学習上・生活上の困難を改善・克服するために、一部の時間について特別な指導を受ける制度です。
対象には、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害、ADHDなどが含まれます。
不登校児童生徒の社会的自立を主目的として教育委員会が設置する教育支援センターとは制度上の位置づけが異なります。
② フリースクールが違う理由
フリースクールは、不登校の子どもに学習や居場所を提供する民間施設などを広く指す言葉です。
重要なのは、教育委員会が設置する公的機関とは限らないことです。
不登校支援の重要な選択肢になり得ますが、本問の「教育委員会が設置する機関」という条件には一致しません。
③ 発達障害者支援センターが違う理由
発達障害者支援センターは、発達障害者支援法に基づき、発達障害のある本人や家族への相談支援、発達支援、就労支援、関係機関への情報提供や研修などを行う機関です。
不登校そのものを主対象とした教育委員会の機関ではありません。
④ ひきこもり地域支援センターが違う理由
ひきこもり地域支援センターは、ひきこもり状態にある本人や家族への相談支援、関係機関との連携などを行う地域支援機関です。
対象は児童生徒に限定されず、教育委員会が学校復帰や学習支援を目的に設置する機関でもありません。
そのため、本問には該当しません。
「不登校支援=登校刺激」ではない
不登校支援では、本人の状態を十分に把握せずに登校だけを急がせると、負担が増える場合があります。
支援では、
- 心身の状態
- 睡眠や生活リズム
- 学習状況
- 人間関係
- 家庭環境
- 本人の希望
- 学校で可能な調整
- 学校外の学習・支援資源
などを整理しながら、本人に合う接点を考えます。
教育支援センターは、その選択肢の1つです。
試験での見分け方
各機関を「設置主体 × 対象 × 主な役割」で整理すると判断しやすくなります。
| 機関 | 主な設置・運営 | 主な対象・役割 |
|---|---|---|
| 教育支援センター | 教育委員会等 | 不登校児童生徒への相談・学習・集団活動・学校連携 |
| 通級指導教室 | 学校教育制度 | 障害による学習上・生活上の困難への特別な指導 |
| フリースクール | 民間等、多様 | 不登校児童生徒等の居場所・学習機会 |
| 発達障害者支援センター | 都道府県・指定都市等 | 発達障害者・家族への専門的支援 |
| ひきこもり地域支援センター | 都道府県・指定都市等 | ひきこもり本人・家族への相談・地域連携 |
設問に「教育委員会」「不登校」「学習支援」「学校との連携」が並んだら、教育支援センターを考えます。
まとめ
第6回公認心理師試験・午前問39の正答は ⑤ 教育支援センター(適応指導教室) です。
教育支援センターは、教育委員会等が設置し、不登校児童生徒等に対して、在籍校と連携しながら教育相談、学習支援、集団活動などを行う組織です。
試験当時の制度説明では学校生活への復帰支援が重要な要素として示されていますが、現在の不登校支援では、登校だけを唯一のゴールにせず、本人の社会的自立、学習機会、進路、状態に応じた多様な支援経路を含めて考えることが重要です。
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参考資料
- 一般財団法人 公認心理師試験研修センター|第6回公認心理師試験(午前問題・正答)
- 文部科学省|教育支援センター(適応指導教室)に関する実態調査
- 文部科学省|学校外の公的機関・民間施設における相談・指導と出席扱い


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