公認心理師資格試験 過去問解説 問122 学校教育法施行規則

公認心理師試験

第3回公認心理師試験・午後問122は、学校教育法施行規則に定められた校務上の役職について問う問題です。

正答は④「教育相談主任」です。

この問題のポイントは、「学校に実際に置かれている役職か」ではなく、学校教育法施行規則に設置が規定されているかを区別することです。

問122の正答は④「教育相談主任」

問題は、学校教育法施行規則において、小学校にも中学校にも設置が規定されていないものを1つ選ぶという内容です。

  • ① 学年主任
  • ② 教務主任
  • ③ 保健主事
  • ④ 教育相談主任
  • ⑤ 進路指導主事

正答は④ 教育相談主任です。

「いずれにも」という表現がポイントです。小学校か中学校のどちらか一方にでも規定があれば、その選択肢は正答から外れます。

条文の全体像

選択肢 学校教育法施行規則上の整理 判定
① 学年主任 第44条で小学校に規定。第79条により中学校にも準用 規定あり
② 教務主任 第44条で小学校に規定。第79条により中学校にも準用 規定あり
③ 保健主事 第45条で小学校に規定。第79条により中学校にも準用 規定あり
④ 教育相談主任 小学校・中学校のいずれにも、この名称の設置規定はない 正答
⑤ 進路指導主事 第71条で中学校に規定 規定あり

① 学年主任が誤りの理由

学校教育法施行規則第44条では、小学校に教務主任及び学年主任を置くことが規定されています。

さらに第79条では、第41条から第49条までの規定を中学校に準用するとされています。そのため、第44条の学年主任に関する規定は中学校にも及びます。

したがって、学年主任は「小学校にも中学校にも設置規定がない」役職ではありません。

② 教務主任が誤りの理由

教務主任も学年主任と同じく、第44条に規定されています。

第79条によって第44条は中学校にも準用されるため、小学校・中学校の双方について法令上の規定があります。

教務主任は、教育計画の立案その他の教務に関する事項について、連絡調整や指導・助言に当たる役職として規定されています。

③ 保健主事が誤りの理由

学校教育法施行規則第45条では、小学校に保健主事を置くことが規定されています。

この第45条も第79条によって中学校に準用されます。

そのため、保健主事も小学校・中学校の双方について規則上の規定があります。

④ 教育相談主任が正しい理由

教育相談主任は、この問題で挙げられている他の役職とは異なり、学校教育法施行規則に「教育相談主任」という名称で小学校・中学校への設置が規定されている法定の役職ではありません。

したがって、④が正答です。

ただし、ここは実務と法令を混同しないことが重要です。法令に「教育相談主任」という設置規定がないことは、学校が教育相談を担当する教職員や校務分掌を置いてはいけないという意味ではありません。

実際の学校では、教育相談に関する担当者や校内組織が設けられることがあります。本問は、そうした学校現場の組織運営一般ではなく、学校教育法施行規則に役職として規定されているかを問うています。

⑤ 進路指導主事が誤りの理由

学校教育法施行規則第71条では、中学校に進路指導主事を置くことが規定されています。

そのため、小学校に同じ規定があるかどうかを検討するまでもなく、「小学校及び中学校のいずれにも設置が規定されていない」という条件には当てはまりません。

ここが「いずれにも」という日本語を正確に読むポイントです。

「置くものとする」=例外なく全校に必ずいる、ではない

試験対策では「第44条=教務主任・学年主任」「第45条=保健主事」「第71条=進路指導主事」と対応させて覚えると整理しやすくなります。

一方で、条文には、主幹教諭などが担当する校務を整理する場合や特別の事情がある場合など、一定の条件でその役職を置かないことができる例外規定も置かれています。

したがって、厳密には「どの学校にも例外なく必ず配置されている」と覚えるのではなく、学校教育法施行規則上、その役職の設置が規定されていると理解するのが適切です。

2026年現在の学校教育法施行規則でも結論は同じ

第3回公認心理師試験は2020年に実施されました。

2026年8月時点の学校教育法施行規則でも、関連する基本構造は維持されています。

  • 第44条:小学校の教務主任・学年主任
  • 第45条:小学校の保健主事
  • 第71条:中学校の進路指導主事
  • 第79条:第41条から第49条までの規定等を中学校に準用

そのため、現在の条文を参照しても、本問の正答④「教育相談主任」という結論は変わりません。

試験対策:役職名と条文の対応を整理する

  • 教務主任・学年主任 → 第44条
  • 保健主事 → 第45条
  • 進路指導主事 → 第71条
  • 中学校への準用 → 第79条
  • 教育相談主任 → この名称で小学校・中学校への設置を定める規定はない

役職の仕事内容だけでなく、「法令に規定された役職か」「学校現場で校務分掌として置かれることがある役割か」を分けると、類似問題にも対応しやすくなります。

まとめ

  • 第3回公認心理師試験・午後問122の正答は④「教育相談主任」
  • 学年主任・教務主任は第44条に規定され、第79条により中学校にも準用される
  • 保健主事は第45条に規定され、第79条により中学校にも準用される
  • 進路指導主事は第71条で中学校に規定されている
  • 教育相談主任は、この名称で小学校・中学校への設置を定めた規定がない
  • 「設置規定がない」ことと、学校が教育相談担当を置くことを禁止することは別

参考資料

コメント

タイトルとURLをコピーしました