公認理師資格試験 過去問解説 問122 学校教育法施行規則
- 2023.01.30
- 公認心理師(第3回)
- 教育領域, 第3回公認心理師試験
第3回公認心理師試験の過去問や正答は以下のサイトで入手可能です。
第3回公認心理師試験(令和2年12月20日実施)|一般社団法人日本心理研修センター
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問122 学校教育法施行規則において、小学校及び中学校のいずれにも設置が規定されていないものを1つ選べ。
① 学年主任
② 教務主任
③ 保健主事
④ 教育相談主任
⑤ 進路指導主事
出典:第3回公認心理師試験(令和2年12月20日実施)|一般社団法人日本心理研修センター
学校教育法施行規則
学校教育施行規則とは、学校教育法や学校教育法施行令に定められた学校教育に関する事務を円滑に遂行するために定められました。
まずは学校教育法施行規則により設置が規定されている役職(担当者)をまとめてみましょう。
- 教務主任
- 学年主任
- 保健主事
- 生徒指導主事
- 進路指導主事
こちらの5つの役職はいずれも小・中学校での設置が「原則必要」とされています。
それぞれの役割は以下の通りです。
- 教務主任:教育事務(教育課程、学績)に関連する連絡・調整・指導を行う。
- 学年主任:当該学年の教育活動に関する事項について、連絡・調整・指導・助言を行う
- 保健主事:学校保健に関する活動の調整など
- 生徒指導主事:子どもたちの指導に関する事項
- 進路指導主事:進路指導に関する事項
基本的に全ての役職が「校長の監督を受け」業務を行うことになっています。
以上のことから、学校教育法施行規則に含まれていない役職は、本問題のなかでは「教育相談主任」となります。
教育相談主任とは、学校内の教育相談体制を充実させるためのコーディネーターです。
学級担任・養護教諭・生徒指導主事などとの連絡調整や、スクールカウンセラーや教育相談担当との連携に関わる業務を行います。
こちらの教育相談主任においては法律上や施行規則に明確には定められていません。
よって本問題では、選択肢④「教育相談主任」が正答となります。
まとめ
学校教育法施行規則により、小学校・中学校に設置することが原則必要とされている役職は以下の通り。
- 教務主任:教育事務(教育課程、学績)に関連する連絡・調整・指導を行う。
- 学年主任:当該学年の教育活動に関する事項について、連絡・調整・指導・助言を行う
- 保健主事:学校保健に関する活動の調整など
- 生徒指導主事:子どもたちの指導に関する事項
- 進路指導主事:進路指導に関する事項
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