公認理師資格試験 過去問解説 問3 障害者就業・生活支援センター
- 2022.12.30
- 公認心理師(第5回) 資格試験
- 第5回公認心理師試験
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第5回公認心理師試験(令和4年7月17日実施)|一般社団法人日本心理研修センター
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問3 障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び 生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的とする施設として、最も適切なものを 1 つ選べ。
① 就労移行支援事業所
② 精神保健福祉センター
③ 障害者職業総合センター
④ 障害者就業・生活支援センター
⑤ 国立障害者リハビリテーションセンター
出典:第5回公認心理師試験(令和4年7月17日実施)|一般社団法人日本心理研修センター
となります。
選択肢の解説
① 就労移行支援事業所
就労移行支援とは、「障害者総合支援法」に規定された障害者を対象とする職業訓練制度です。
この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう
出典:障害者総合支援法第5条13
就労移行支援のキーワードは、「就労を希望する障害者」「生産活動その他の活動の機会の提供」「就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練」です。
就労移行支援事業所は、上記就労移行支援のサービスを提供する事業所ということになりますね。
このように就労移行支援事業所は主に「就労の前段階の訓練」を扱うことに対して、問題文を見ると、「障害者の職業生活における自立」「生活」「雇用の促進及び安定」と就労と生活を組み合わせた支援を行う段階と読み取れます。
よって選択肢①は不適切となります。
② 精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、「精神保健福祉法」を根拠とした精神保健福祉に関する機関です。
主に精神保健や精神障害の福祉に関する知識の普及、調査研究、相談や指導などを担っています。
雇用の促進及び安定を主として扱う機関ではないため、こちらも不適切となります。
③ 障害者職業総合センター
障害者職業総合センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」を根拠として設置された施設です。
設置の目的は”障害者の職業生活における自立”と同法第19条に記載されています。
目的の部分に関しては、問題文の記述と合致していますが、障害者職業総合センターは「開発・普及・研究」などが主要な業務であり、実際の身近な地域での支援を主な目的とはしていません。
よって選択肢③は不適切となります。
④ 障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」を根拠として設置された施設です。
厚生労働省の資料によると、設置の目的は以下の通りになっています。
障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行う
出典:参考資料4-1 障害者就業・生活支援センター事業について|厚生労働省
このように、問題文とまったく同じ記述となっています。
よって、選択肢④が本問題の正答となります。
⑤ 国立障害者リハビリテーションセンター
国立障害者リハビリテーションセンターは、
障害のある人々の自立した生活と社会参加を支援するため、医療・福祉サービスの提供、新しい技術や機器の開発、国の政策に資する研究、専門職の人材育成、障害に関する国際協力などを実施している国の組織で、病院、自立支援局、研究所、学院、企画・情報部、管理部の6部門があります。
出典:ごあいさつ|国立障害者リハビリセンター
となっています。
国立障害者リハビリセンターは厚生労働省管轄の施設となっており、身近な地域ではなく国の中核機関といえます。
よって本問題の回答としては不適切になりますね。
まとめ
- 就労移行支援事業所⇨障害者総合支援法 「就労を希望する障害者」「生産活動その他の活動の機会の提供」「就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練」
- 障害者職業総合センター⇨「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」「障害者の職業生活における自立」「開発と普及」
- 障害者就業・生活支援センター⇨「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」「障害者の職業生活における自立」「身近な地域」、「仕事と生活」
- 国立障害者リハビリテーションセンター⇨「障害者の自立した生活と社会参加」「開発と研究」
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