第4回公認心理師試験・午前問31は、医療法で「医療提供施設」として位置づけられている施設を問う問題です。
正答は②「介護老人保健施設」です。
この問題は、それぞれの施設の役割だけでなく、どの法律にどのような位置づけで規定されているかを区別できるかがポイントです。
問31の正答は②「介護老人保健施設」
選択肢は次の5つです。
- ① 保健所
- ② 介護老人保健施設
- ③ 市町村保健センター
- ④ 地域包括支援センター
- ⑤ 産業保健総合支援センター
正答は② 介護老人保健施設です。
医療法の「医療提供施設」とは
医療法第1条の2第2項では、医療が提供される施設として、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などを挙げ、これらを「医療提供施設」としています。
したがって、本問の5つの選択肢のうち、医療法上の医療提供施設として明示的に位置づけられているのは介護老人保健施設です。
| 選択肢 | 主な法的な位置づけ | 医療法上の「医療提供施設」か |
|---|---|---|
| ① 保健所 | 地域保健法 | 該当しない |
| ② 介護老人保健施設 | 介護保険法上の施設であり、医療法第1条の2第2項でも医療提供施設として列挙 | 該当する |
| ③ 市町村保健センター | 地域保健法 | 該当しない |
| ④ 地域包括支援センター | 介護保険法 | 該当しない |
| ⑤ 産業保健総合支援センター | 労働者健康安全機構が運営する産業保健支援の拠点 | 該当しない |
② 介護老人保健施設が正しい理由
介護老人保健施設は、要介護者に対して、医学的管理の下での介護や機能訓練などを行い、在宅復帰や生活機能の維持・向上を支援する施設です。
ここで法制度上の表現に注意が必要です。
介護老人保健施設の定義や介護保険施設としての制度は介護保険法にも規定されています。一方で、医療法第1条の2第2項は、介護老人保健施設を「医療提供施設」として明示的に列挙しています。
そのため、「介護老人保健施設はすべて医療法だけを根拠に成立している施設」と覚えるより、介護保険制度上の施設でありながら、医療法上も医療提供施設に含まれると整理する方が正確です。
① 保健所が誤りの理由
保健所は地域保健法に基づく地域保健の行政機関です。
地域保健法では、保健所について、地域保健に関する企画・調整・指導、感染症対策、精神保健、食品衛生など幅広い業務を担う機関として規定しています。
医療・保健に深く関係する機関ですが、医療法第1条の2第2項の「医療提供施設」として列挙されている施設ではありません。
③ 市町村保健センターが誤りの理由
市町村保健センターも地域保健法に基づく施設です。
地域保健法第18条では、住民に対して健康相談、保健指導、健康診査などの地域保健に必要な事業を行うことを目的とする施設として規定されています。
したがって、これも医療法上の医療提供施設には該当しません。
④ 地域包括支援センターが誤りの理由
地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46に規定されている施設です。
地域住民の心身の健康の保持や生活の安定に必要な援助を行い、保健医療の向上や福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。
医療機関などと連携する重要な地域拠点ですが、医療法上の「医療提供施設」そのものではありません。
⑤ 産業保健総合支援センターが誤りの理由
産業保健総合支援センターは、独立行政法人労働者健康安全機構が全国47都道府県に設置している産業保健支援の拠点です。
産業医、保健師、衛生管理者などの産業保健関係者への相談、研修、情報提供、事業場への支援などを行います。
医療や健康に関係する名称ですが、医療法第1条の2第2項でいう医療提供施設として位置づけられている施設ではありません。
試験対策:「医療に関係する施設」と「医療法上の医療提供施設」を分ける
この問題で注意したいのは、医療・保健に関係している施設だからといって、すべてが医療法上の「医療提供施設」になるわけではないという点です。
選択肢を見ると、すべて健康・医療・福祉・産業保健に関係しています。そのため、名称や役割ではなく、法的な位置づけを確認する必要があります。
- 保健所・市町村保健センター → 地域保健法
- 介護老人保健施設 → 介護保険制度上の施設であり、医療法上も医療提供施設
- 地域包括支援センター → 介護保険法
- 産業保健総合支援センター → 労働者健康安全機構による産業保健支援拠点
2026年現在の医療法でも結論は変わらない
2026年現在の医療法第1条の2第2項でも、介護老人保健施設は医療提供施設として列挙されています。
現在の条文では、病院、診療所、介護老人保健施設に加えて、介護医療院や調剤を実施する薬局なども医療提供施設として示されています。
したがって、第4回試験の本問について、現在の法令を確認しても正答は② 介護老人保健施設のままです。
まとめ
- 第4回公認心理師試験・午前問31の正答は②「介護老人保健施設」
- 医療法第1条の2第2項は介護老人保健施設を「医療提供施設」として明示している
- 介護老人保健施設は介護保険制度上の施設でもあり、「医療法だけが根拠」と単純化しない
- 保健所と市町村保健センターは地域保健法
- 地域包括支援センターは介護保険法
- 産業保健総合支援センターは産業保健関係者や事業場を支援する拠点で、医療法上の医療提供施設ではない
- 「医療に関係する施設」と「医療法上の医療提供施設」を区別することがポイント



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