公認理師資格試験 過去問解説 問30 「特定健康診査と特定保健指導」について

公認理師資格試験 過去問解説 問30 「特定健康診査と特定保健指導」について

第4回公認心理師試験の過去問や正答は以下のサイトで入手可能です。

【令和3年10月29日14時】第4回公認心理師試験(令和3年9月19日実施)合格発表|講習・試験・登録|一般財団法人 日本心理研修センター 公認心理試験

公認心理師資格試験の過去問をしっかりと振り返ることで「自分に必要な知識は何か」を知るための手がかりとしてくださいね!

【公認心理資格試験】試験勉強の仕方。ブループリントに記載されている出題割合で勉強の範囲を狭めない方がいい理由について解説します!

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【問30】「特定健康診査と特定保健指導」について

問30 特定健康診査と特定保健指導について、正しいものを1つ選べ。
① 公認心理師は、特定保健指導を行うことができる。

② 特定健康診査は、介護保険法に基づく制度である。

③ 76歳以上の者は、特定保健指導の対象とならない。

④ 一定の有害な業務に従事する者は、特定保健指導を受けなければならない。

⑤ 特定健康診査は、要支援状態にある40歳以上の者を対象として実施される。

出典:第4回公認心理師試験(令和3年9月19日実施)|一般社団法人日本心理研修センター

正答は ③

③ 76歳以上の者は、特定保健指導の対象とならない

特定健康診査と特定保健指導

特定健康診査は、いわゆる「特定健診」のことを意味しています。

特定健診は、高齢者の医療の確保に関する法律により定められているもので、生活習慣病の予防を目的として、実施する年度に40歳から74歳の保険加入者を対象として、全国の市町村で行われる健康診断です。

生活習慣病の予防をもう少し詳細にいうと、メタボリックシンドローム(内蔵脂肪症候群)の発見と予防となります。

健康診断の結果に応じて特定保健指導の案内が送られます。

特定保健指導は、特定健康診査の結果により、リスクが高いと判断された対象者に対して、自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるように導くことが目的となります。

  • 動機づけ支援:医師・保健師・管理栄養士の指導のもとに生活習慣改善のための行動の計画を作成して、原則1回の支援が受けられます。
  • 積極的支援:積極的支援では3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけが行われます。

選択肢の解説

①公認心理師は、特定保健指導を行うことができる

特定保健指導を実施するのは、医師・保健師・管理栄養士となっています。

そのため、公認心理師は該当していません。

よって、選択肢①「公認心理師は、特定保健指導を行うことができる」は不適切とわかります。

②特定健康診査は、介護保険法に基づく制度である

特定健康診査は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく制度となります。

よって、選択肢②「特定健康診査は、介護保険法に基づく制度である」は不適切な選択肢といえます。

③76歳以上の者は、特定保健指導の対象とならない

特定健康診査と特定保健指導の対象は40歳から74歳の保険加入者となります。

そのため、選択肢の記述にあるように、76歳以上の者は対象となりません。

④一定の有害な業務に従事する者は、特定保健指導を受けなければならない

一定の有害な業務に従事する者は、特別な健康診断(特殊健康診断)を行う必要があることが、「労働安全衛生法施行令」によって定められています。

この一定の有害な業務には、高気圧業務・放射線業務・特定化学物質業務・石綿業務・鉛業務・四アルキル鉛業務・有機溶剤業務の7種類です。

以上のことから、選択肢④「一定の有害な業務に従事する者は、特定保健指導を受けなければならない」は正しくは、「特殊健康診断」となるため、不適切といえます。

⑤特定健康診査は、要支援状態にある40歳以上の者を対象として実施される

繰り返しになりますが、特定健康診査と特定保健指導の対象は40歳から74歳の保険加入者となります。

要支援状態にあるかどうかは関係なく、生活習慣病の一次予防として行われるものです。